大田区でお仕事を探すなら「おしごとナビ大田区」で!羽田空港を有する東京南部の求人をたくさんご紹介しています。

個人情報保護ポリシー/個人情報保護規程

公益財団法人大田区産業振興協会 個人情報保護ポリシー

当協会は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。

  1. 当協会は、協会事業の利用者(以下「利用者」といいます。)個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、その管理責任者に適切な管理を行わせております。
  2. 利用者から、利用者の個人情報を取得させていただく場合は、利用目的をできる限り特定するとともに、利用者に対する当社の窓口等をあらかじめ明示したうえで、必要な範囲の個人情報を取得させていただきます。
  3. 当協会は、利用者より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、利用者の同意を得た会社以外の第三者に提供、開示等一切いたしません。
  4. 当協会が、上記 3.における利用者の同意に基づき個人情報を提供する会社には、利用者の個人情報を漏洩や再提供等しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実施させております。
  5. 当協会は、利用者に有益と思われる当協会の支援事業、又は関連情報を、電子メール、郵便等により利用者に送信もしくは送付し、または電話させていただく場合がございます。
  6. 利用者は、当協会が別途定める方法にてお申し出いただくことにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
  7. 利用者が、利用者の個人情報の照会、修正等を希望される場合には、利用者に対する当協会窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  8. 当協会は、当協会が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

詳細は「公益財団法人大田区産業振興協会 個人情報保護規程」をご参照ください。

2005年4月

公益財団法人大田区産業振興協会 個人情報保護規程

平成17年7月1日規程第28号

第1条(目的)

この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の目的及び基本理念に即して、公益財団法人大田区産業振興協会(以下「当協会」という。)における個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定める。

第2条(定義)

この規程において使用する用語は、法の使用する用語の例による。

第3条(適用範囲)

  1. この規程は、当協会の業務に従事する者(人材派遣社員、臨時職員等を含む。)に適用する。
  2. この規程の第6条から13条までの規定は、当協会が扱う個人が特定される情報のすべてにおいて適用する。
  3. 前項の規定にかかわらず、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第1号に規定する個人情報の取扱については、特定個人情報取扱管理規程を適用する。

第4条(利用目的の特定)

  1. 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的を出来る限り特定し、その特定された目的以外の目的に供してはならない。
  2. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において行うものとする。

第5条(適正な取得)

個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

第6条(データ内容の正確性の確保)

個人データは、公表された利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

第7条(安全管理措置)

  1. 個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために、各課長は、所管する個人データの所在場所及び個人データにアクセスできる者を指定し、指定された者以外は個人データにアクセスできないように措置するものとする。
  2. 各課長は、前項で特定した者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第8条(委託)

個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第9条(第三者提供)

個人データは、法第23条第1項各号に定める場合を除き、第三者に提供してはならない。

第10条(保有個人データに関する事項の公表)

各課長は、所管する保有個人データに関し、本協会の名称、利用目的その他法第24条第1項各号に定める事項を適切な方法で公表しなければならない。

第11条(開示)

各課長は、所管する保有個人データに関し、本人から当該本人が、識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対して、書面の交付による方法(本人が同意した方法があるときは、その方法)で、遅滞なく、当該個人データを開示しなければならない。

第12条(訂正等)

各課長は、所管する保有個人データに関し、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実ではないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき所要の対応を行い、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第13条(報告)

各課長は、所管する保有個人データに関し、この規程の第7条第1項、第10条、第11条又は第12条に定める措置、対応等を講じた場合には、遅滞なく、理事長にその旨を報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成17年7月1日から実施する。
この規程は、平成23年1月5日から実施する。

付 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

付 則(平成27年10月22日理事会決定)
この規程は、平成27年10月22日から施行する。

付 則(平成28年3月28日理事会決定)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。